全国学校飼育動物研究会
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全国学校飼育動物研究会会則
第
1
章 総則
[名称]
第
1
条 この会は全国学校飼育動物研究会と称する。
[事務所]
第
2
条 この会は、主たる事務所を事務局長宅に置く。
[目的]
第
3
条 学校における飼育動物や動物介在教育の在り方についての研究や実践を推進するとともにそれらの交流を深め、学校教育の発展に寄与する。
[事業]
第
4
条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)研究会(シンポジウム、講演会などを含む)の開催
(2)研究会誌の定期発行
(3)第
3
条の目的に沿った活動を行う団体への助言又は援助
(4)その他、この会の目的達成のために必要な事業
[会員の種類]
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同し、入会した個人
(2)賛助会員 この会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
[入会]
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.
この会の会員として入会しようとする者は、本会ウェブページの入会申し込みフォームにより申し込みを行い、会費を納入することにより会員になることができる。
3.
会長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
[会費]
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
[退会及び資格の喪失]
第8条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2.
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失し、退会したものとみ
なす。
(1)継続して2年以上会費を滞納したとき
(2)死亡し、または失そう宣告を受けたとき
(3)団体が解散(合併による解散を除く)、または破産したとき
第9条 この会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品を返還しない。
第2章 役員
[種類および定数]
第
10
条 この会は、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)運営委員
10
人以上
(2)監事
2
人以上
2.
運営委員のうち、
1
人を会長、2人を副会長、1人を事務局長とする。
第
11
条 役員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2.
役員が前
10
条の最少人数を下回るときは、すみやかに総会の議決により、補充しなけれ
ばならない。
3.
会長、副会長、事務局長は運営委員の中から運営委員会で選任する。
[職務]
第
12
条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.
事務局長は、この会の業務を執行する。
4.
運営委員は、運営委員会を構成しこの規約の定めおよび総会又は運営委員会の議決に基
づき、この会の業務を事務局長と協力し執行する。
5.
監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること
(2)この会の財産の状況を監査すること
(3)前
2
号の規定による監査の結果、本会の業務または財産の管理に関し不正の行為または
法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会
に報告すること
(4)運営委員の業務執行の状況または本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ
ること
[任期等]
第
13
条 運営委員、監事の任期は
2
年とする。ただし、再任を妨げない。
2.
前項の規定にかかわらず、補充により選任された運営委員、監事の任期は、前任者また
は他の現任者の残任期間とする。
3.
会長代行の任期は、次の会長が選任されたときまでとする。
[退任]
第
14
条 運営委員、監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。
(1)任期が満了し、再任されなかったとき
(2)辞任の意思を書面で申出、会長がそれを受理したとき
(3)会長が辞任の意思を書面で申出、運営委員会がそれを受理したとき
(4)死亡し、または失踪宣告を受けたとき
(5)会員でなくなったとき
第3章 会議
[種別]
第
15
条 本会の会議は、総会、運営委員会の
2
種とする。
2.
総会は、通常総会および臨時総会とする。
[総会の構成]
第
16
条 総会は、会員をもって構成する。
[総会の権能]
第
17
条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任
(6)会費の額
(7)その他運営に関する重要な事項
[総会の開催〕
第
18
条 通常総会は、毎年
1
回、毎事業年度終了後に開催する。
2.
臨時総会は、運営委員会が必要と認め、会長に招集の請求をしたときに開催する。
[総会の議長]
第
19
条 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。
[総会の議決]
第
20
条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決す
る。
[総会の議事録]
第
21
条 議長は、総会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、議長および出席
した会員のうちから選任された議事録署名人
2
人が記名捺印又は署名し、これを保存
しなければならない。
(
1
)
日時及び場所
(
2
)
会員総数及び出席者数
(
3
)
審議事項
(
4
)
議事の経過の概要及び議決の結果
(
5
)
議事録署名人の選任に関する事項
[運営委員会の構成]
第
22
条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
[運営委員会の権能]
第
23
条 運営委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画および収支予算の決定
(4)前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの会の業務の執行に関する重要事項
[運営委員会の開催]
第
24
条 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)運営委員
2
名以上から運営委員会に付議すべき事項を示して会長に招集の請求があった
とき
[運営委員会の招集]
第
25
条 運営委員会は、会長が招集する。
2.
会長は、前条第
2
号の規定による請求があったときは、その日から
15
日以内に運営委員
会を招集しなければならない。
3.
運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少
なくとも開催日の
5
日前までに招集通知を発信しなければならない。
[運営委員会の議長]
第
26
条 運営委員会の議長は、会長または会長が指名した者がこれにあたる。
[表決権等]
第
27
条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2.
やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知され
た事項について書面をもって表決することができる。
3.
前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委
員会に出席したものとみなす。
[運営委員会の議事録]
第
28
条 議長は、運営委員会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、これを保
存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営委員総数、出席者数及び出席者氏名
(
3
)
審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
[委員会の設置および構成]
第
29
条 運営委員会は、諮問機関として特別委員会を設けることができる。
2.
特別委員会は、運営委員、会員および会員以外の専門家をもって構成する。
[運営委員会の公開]
第
30
条 運営委員会は、個人のプライバシー等に関することを除き、会員の要求がある場合
は、議事録等を公開する。
第4章 資産
[資産の構成]
第
31
条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生じる収入
[資産の管理]
第
32
条 この会の資産は、管理方法について運営委員会の議決により、会長が管理する。
第5章 会計
第
33
条 この会の会計は、別に定める会計規則によって行う。
第
34
条 この会の事業年度は、毎年7月
1
日に始まり、翌年の6月
30
日に終わる。
[事業計画および収支予算]
第
35
条 この会の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、会長および
総会の議決を経なければならない。
第6章事務局
[設置]
第
36
条 この会は、総会及び運営委員会で議決した事項を執行するため、事務局を設置し、
事務局長がこれを統括する。
2.
事務局長は会則の定め及び総会・運営委員会の議決に基づき業務執行を行い、運営委員
会へ報告する。
3.
事務局には、事務局長、副事務局長および必要な職員を置くことができる。
4.
職員及び副事務局長は、事務局長の選任により、会長が任免する。
5.
副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠け
たときは、会長の支持の下その職務を代行する。
6.
その他事務局の運営に必要な重要事項は、運営委員会の議決により定める。
附則
1 本会は平成
16(2004)
年
7
月
1
日に設立した。
2 この会則は平成
25(2013)
年
11
月
1
日から執行する。
3 この会則は平成
28(2016)
年
12
月
23
日に一部改訂する。
4 この会則は平成
29(2017)
年
8
月
19
日に一部改訂する。
会費に関する規程
第1条(目的)この規程は,全国学校飼育動物研究会の会員の会費について,必要な事項を定める.
第2条(会費の額)会則第
7
条による会費を会員の種類に応じそれぞれ以下のように定める.
正会員 年額
3,000
円
賛助会員 年額
10,000
円
第3条(会費の納入)会費は前納を原則とし,毎事業年度(
7
月
1
日から翌年の
6
月
31
日)前の
6
月末日までに納入するものとする.
第4条(規程の変更)本規程の変更は,運営委員会及び総会の承認を経て行う.
付則
この規程は,平成
28
年
(2016
年
)10
月
1
日から実施する.